被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。また生徒のために日々ご奮闘されている教職員のみなさまに敬意を表するとともに、お身体を心配しております。
すでに各分会に分会長を通してお知らせしましたが、相談が多いことから改めてHP上でお知らせいたします。
今回の能登半島地震において、申請・承認が想定される特別休暇としては以下のものが考えられます。
(1)風水震災害、その他の非常災害により交通が遮断された場合
(2)風水震災害、その他の非常災害により職員の現住居が滅失又は破壊された場合
(3)風水震火災その他の非常災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(4)交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合の4つがありますので、お知らせいたします。
(休暇期間はいずれも「その都度必要と認める期間」)
※石川県立学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第10条第7号又は第8号、石川県職員及び石川県立学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第11条第13号又は第14号
※※当該休暇については、所属長承認となります
組合として、こうしたことを踏まえた上で、教職員の命と健康のため柔軟な対応が必要と考えております。
困ったことがありましたら、ご相談ください。
くれぐれもご自愛ください。